最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)727 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人岸永博の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主
張に帰し、また、被告人の上告趣意は、量刑不当の主張を出でないものであつて、
刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は、第一審判決を破棄し自ら量刑処
断したものであるから、量刑不当の控訴理由について判断を与えなくとも差支えな
いものであることは多言を要しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべ
きものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により
裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年六月一八日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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