大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)727 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人岸永博の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は、単なる訴訟法違反の主

張に帰し、また、被告人の上告趣意は、量刑不当の主張を出でないものであつて、

刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(原判決は、第一審判決を破棄し自ら量刑処

断したものであるから、量刑不当の控訴理由について判断を与えなくとも差支えな

いものであることは多言を要しない。)また記録を調べても同四一一条を適用すべ

きものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により

裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二八年六月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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